厚生労働省より、表題について改正の案内が来ましたのでここに記載します。
①チェックイン時の検温において、37.5度以上の発熱又は37.5度未満であっても平熱を超えることが明らかな場合や、咳・咽頭炎の症状がある場合は、近隣の医療機関や受診・相談センター等に連絡をし、その指示に従う事としております。
②発熱や咳・咽頭通の症状があるお客様には、他のお客様と接触しない個室で待機して頂き、外出を控えて頂くよう依頼することがありまます。再三のお願いにも関わらず、お客様が従っていただけない場合、お引き取りいただく場合がございます。
要約すると上記のような内容となっております。
皆様のご協力をお願い申し上げます